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バドルール |
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| 第1章 名称と目的 | |||
| 第1条 | (名称と活動範囲) バドミントンクラブ☆NUFF☆と称し、筑西市周辺で活動する。 |
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| 第2条 | (目的) バドミントンを通じて会員相互の親睦をはかり、人生の楽しい思い出を作ることを目的に運営させて頂いております。そして、目的遂行のため次の活動をおこなう。 1.定期的な練習 2.クラブ内および対外試合(クラブ内試合で上位は景品があります) 3.その他楽しいイベント |
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| 第2章 会員 | |||
| 第4条 | (入会の資格) 以下に属すると思われる方は、ご遠慮下さい。 1.代表の指示を聞かない方 (準備や片付けを協力しない等) 2.イベントにしか参加しない方 3.ナンパ目的 4.年齢制限は35歳ぐらいまでになります。 |
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| 第5条 | (入会) 入会するためには練習に1回参加し、このサークルでやっていけそうだと思える方は入会を承認する。 |
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| 第6条 | (権利と義務) 会員は決められた日時に所定のコートにおいてプレイをし、 またサークルの行事に参加する権利と共に規約および代表の指示を守り、施設の保全と維持を心掛ける義務を平等に有する。 また、会員は会費を当日に納めなければならない。 |
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| 第7条 | (休会) 代表にその旨を伝えなければならないが、特に文書等での届は不要である。 |
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| 第8条 | (退会) 代表にその旨を伝えなければならないが、特に文書等での届は不要である。 |
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| 第9条 | (除名) 会員は次の場合、資格を失う。 1.規約に違反しまたは「☆NUFF☆」の名誉を傷つけるなど秩序を乱し、あるいは会員に著しく迷惑を及ぼした場合に代表が相当と決定したとき。 2.本条により資格を失った会員は永久に復会を認めない。 |
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| 第3章 役員 | |||
| 第10条 | (役員) ☆NUFF☆の円滑な運営を図るため次の役員を置く。 1.代表 1名 2.副代表 1名 3.会計 1名 4.監査 1名 5.その他幹部 若干名 |
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| 第11条 | (役員の選出) 代表は自薦または会員相互の推薦により役員会の合意を得て承認する。 |
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| 第12条 | (役員の任務) 役員は☆NUFF☆の発展のため互いに協力し責任をもって、目的遂行に必要な次の事項を処理しなければならない。 1.代表は☆NUFF☆の業務を統轄する。 2.役員は業務を分担する。 3.会計は経理を掌理する。 4.監査は経理に目を通し、誤っている部分があればこれを修正する。 |
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| 第13条 | (役員の任期) 役員の任期は無制限とする。 |
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| 第14条 | (役員の辞任) 役員はやむを得ぬ事由があるときは、代表の承認により辞任することができる。 |
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| 第15条 | (顧問と任期) 顧問を置くことができる。 1.役員会の推薦により顧問を置くことができる。 2.任期はその都度、設定する。 |
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| 第4章 役員会議 | |||
| 第16条 | (役員会) 役員会議は☆NUFF☆最高の議決機関であり、すべての会員をもって構成し次の事項を議決する。 1.規約の変更 2.決算・予算の承認 3.役員・顧問の任免承認 4.年間事業計画およびその基本方針の承認 |
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| 第17条 | (役員会議) 役員会議は毎年1回みんなの都合がいい日に開催し、代表が招集する。 |
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| 第18条 | (臨時役員会議) 臨時幹部会は代表が必要と認めたとき、または会員の4分の1以上の要求があるとき開催し、代表が速やかに招集する。 |
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| 第19条 | (決議と承認) 役員会議の決議と承認は出席した会員の過半数により議決する。 |
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| 第20条 | (議長) 議長は代表が務める。 |
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| 第5章 会計 | |||
| 第22条 | (経費) 経費はメンバーの会費、その他により賄う。 |
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| 第23条 | (入会金と会費) 入会金は無料とする。 会費は レギュラー:1600円/月 ビジダー:400円/回 ※レギュラー会員はその月の最初に全額支払う事。 ※練習する前に名簿にチェックを付けて会費袋に入れる事。 イベント等に使用した経費はその都度、割り勘で参加会員より集める。 |
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| 第24条 | (会計年度) 会計年度は1月1日より始まり、12月31日をもって終わる。 |
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| 第25条 | (会計監査) 会計監査は☆NUFF☆の会計を監査する。 |
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| 第6章 トラブルと事故 | |||
| 第26条 | (トラブルの責任) サークルに起因する場合を除き、いかなるトラブルに関してもサークルは一切関知せず、いかなる責任も負わないものとします。 |
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| 第27条 | (事故) 会員の事故、怪我等に関して、等クラブは応急処置以上の責任を負わないものとします。 集合場所まで、また解散場所から自宅までの間に起こった事故に関しても、等クラブは一切責任を負わないものとします。 何らかの事故によりイベントの内容を変更せざる得ない場合、変更されることがあります。 ただし、スポーツ保険へ任意で加入することが可能です。 |
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| 第7章 安全の確保 | |||
| 第28条 | (安全規則) 下記の☆NUFF☆安全規則を必ず守る。 1.設備の取り扱い方法は必ず守る。 2.準備運動を必ず行う。 3.体育館シューズを必ず着用する。 4.勝手な行動は絶対しない。 5.無理をしない。 |
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| 第29条 | (交通安全) 交通ルールをできるだけ守る。下記の項目は絶対に守る。 1.自分で安全と思う速度(安全マージン)を必ず守る。 (車両・ドライバーの限界の8割で走ること。) 2.シートベルト・ヘルメットを必ず着ける。 3.夕暮れ及び視界不良の時も必ずライトを点灯させる。 4.飲酒運転及び酒気帯び運転は絶対にしない。 5.譲り合いの気持ちを忘れない。 |
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| 第8章 その他 | |||
| 第30条 | (規約の改廃) この規約の改廃は役員会議でおこない、出席した会員の過半数によって決定する。 |
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| 付 則 2003年11月25日作成 2008年6月1日改定(会費) 2010年4月1日改定(会費) |
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